自己破産で同時廃止と管財事件になる場合の違いについて

自己破産の手続きには、同時廃止管財事件という2つの方法があります。

どちらで処理されるかにより、負担する費用解決までにかかる期間が大きく異なってきますので、
この記事では、同時廃止になる場合と管財事件の違い、および、対処方法を書きます。

管財事件とは

自己破産とは,自分の財産や収入だけでは借金を支払うことができなくなった場合、破産管財人(ほとんどの場合は弁護士)が、債務者の財産を売却しお金に換えた上で、そのお金を債権者全員に公平に支払って、借金を清算する手続です。

このように、破産管財人が選ばれて破産手続きをすすめるケースを管財事件といいます。

また、ギャンブル等の散財により破産申告するに至ったケースも免責不許可事由とされ、管財事件となります。

同時廃止とは

一方、債務者の財産が少なく、破産管財人を選んで財産をお金に換えても、破産管財人の報酬などを支払えないと予想される場合は、裁判所は、破産管財人を選ばずに,直ちにその破産手続を終了させます。

このように、破産手続の開始と同時に手続を終了するケースを同時廃止と呼びます。

同時廃止事件となるのは、破産者が持っているそれぞれの財産価値が、いずれもおよそ20万円未満の場合です。
それよりも大きい財産があるときには、破産管財人が選ばれ、管財事件となります。

管財事件と同時廃止の場合のそれぞれの費用と免責決定までの期間

費用

自己破産に必要な合計費用については、どういった弁護士事務所に依頼するかによって大きく異なってきます。

例えば、

  • 法テラス経由で弁護士に依頼するのか?
  • 一般の弁護士事務所に依頼するのか?

ただし、管財事件になるかどうかでも、裁判所に支払う費用も大きく変わってきます。

管財事件の場合の費用

  • 破産手続きの手数料             約1,500円
  • 官報広告費          約10,000円~16,000円
  • 郵便切手                 約5,000円
  • その他の引当予納金(主に管財人報酬)     200,000円以上

合計                    220,000円以上

同時廃止の場合の費用

  • 破産手続きの手数料            約1,500円
  • 官報広告費          約10,000円~16,000円
  • 郵便切手                 約5,000円

合計                    約20,000円

管財人費用については資産状況によって変わってきますが、最低でも20万円以上発生します。

一方、同時廃止事件では破産管財人に支払う報酬がないため、2万円となります。

免責許可までの期間

期間においても管財事件の場合は管財人の調査が入る分期間は長くなり、
申立から免責許可が出るまでの期間は、およそ以下の通りとなります。

  • 管財事件 手続き期間    6~12ヵ月
  • 同時廃止 手続き期間   3~4ヵ月

同時廃止の判断基準となる20万円の具体的な内容について

ひとくちに20万円の資産が同時廃止かどうかの判断基準と言っても、

  • 家がある場合
  • 現金がある場合
  • 高級車を持っている場合

などの場合で、、どのような判断基準になるのかという疑問があると思います。

代表的な事例を以下に記します。

ただ、裁判所により、判断基準は少しずつ異なりますので、自己破産の申立タイミング等は
弁護士としっかり相談して決めましょう。

住宅ローンを支払えなくなり、既に、任意売却や競売の手続きに入っている場合

住宅ローンを組んでいる場合は、通常、自宅が抵当に入っています。

したがって、任意売却競売の手続きに入った場合は、もう自分の意思で不動産を販売できず、かつ、
売却後もその売却代金住宅ローンの保証会社に支払われます。

ただし、正式に売却が完了するまでは20万円以上の資産とみなされる場合もあります。
この場合は管財事件となりますので、弁護士と相談のうえ、自己破産申し立ての時期を決定しましょう。

住宅を販売しても明らかに住宅ローンの支払金額に到達しない場合

不動産価格の低下により、住宅が市場価格で売却できたとしても、明らかに住宅ローン残高に足りない場合があります。

私が債務整理を考えた時も住宅の売却見込額1,500万円に対しローン残高2,700万円という状況でした。

このような状態をオーバーローンと言い、東京地方裁判所では
住宅ローン残高が不動産売却予想価格の1.5倍以上である時は、同時廃止として扱うようにしています。

住宅ローン残高÷不動産売却予想価格=1.5倍以上 ⇒ 同時廃止

例:
2,700万円÷1,500万円=1.8 ⇒ 同時廃止

ただし、これも裁判所によって判断が異なる場合がありますので、事前に弁護士と相談する必要があります。

現金は20万円以上持っていても、管財事件とはならない?

99万円以下の現金(手元にある現金のことで、銀行預金は現金に含みません)は法律上自由財産とされ、破産しても没収されないこととなっています。

ただし、実際に保有している現金が20万円以上ある場合には、最低限の破産手続費用(20万円)を支払できるものとして扱われ、管財事件になる場合があります。

なお、ここでは基準を厳しくして20万円としましたが、この金額も裁判所により、33万円、50万円とバラツキがあります。

換金すれば100万円前後となる車を持っている

この場合には、20万円以上の財産価値があるとみなされ、管財事件となります。

そもそも破産管財人の役割は、債務者の財産を売却し、お金に換えた上で、そのお金を債権者全員に公平に支払って、借金を清算する手続なので、売却して20万円以上の価値があるものがあれば管財事件となります。

解約すれば30万円前後の解約返戻金が戻ってくる生命保険(あるいは個人年金)がある

車の場合と同様に20万円以上の財産価値があるとみなされ、管財事件となります。

売却すれば、1万円前後の価値がある電気製品や家具類が20個以上ある

破産者が持っているそれぞれの財産価値が、いずれもおよそ20万円未満の場合には、同時廃止となります。

この場合には、それぞれの価値が1万円なので、同時廃止となります。

また、1万円前後の物品に関しては、現実的には、破産管財人が売却するコストのほうが高くなると思われます。

自由財産とは?

なお、生活に必要となる最低限度の財産については、処分しなくてよいこととなっています。

この処分しなくてよい財産のことを、破産者が自由にできる財産という意味で自由財産と呼んでいます。

衣類や寝具、家具、生活に必要な電気製品、1ヶ月の生活に必要な食料、燃料などの自由財産は差押えなどをされることなく、破産しても持っておくことができます。

自己破産の申立時期

上述の通り、20万円以上の資産がある場合は、同時廃止が認められず、管財事件となります。

管財事件となった場合、少なくとも破産管財人の報酬として20万円以上を支払わなければならず、また、免責許可が出るまでの期間も半年から1年と長くなります。

一方、自己破産が認められたとしても支払が免責されない費用もあります。
税金健康保険などの費用です。

また、一般の弁護士事務所に依頼する場合、20万円~30万円着手金を要求される場合もあります。

このため、

  • 生活するうえにおいて最低限支払いが必要な費用
  • 20万円以上の資産価値がある物や有価証券を売却した場合の金額

を計算したうえで、自己破産申立の時期を弁護士と相談しましょう。

最低限支払いが必要な費用

・免責されない税金(市民税や固定資産税)
分割で支払っており、その時点で一括で支払えるなら一括払いも検討しましょう。

・健康保険
日本では皆保険制度を取っており、原則、全ての国民が健康保険への加入義務があります。
滞納している場合は、優先して支払いましょう。

・弁護士への着手金
自己破産の手続きを依頼するなら、文書で弁護士から見積もりを取得し、着手金、および、その他の費用(およその実費、成功報酬制かどうか)の明細を確認しましょう。

・毎月の生活費(水道光熱費・食費など最低限必要な費用)

20万円以上の資産を現金に換えた場合の金額見積もりが必要なもの

  • 生命保険
  • 有価証券
  • その他高額な電気製品など

なお、会社員で毎月一定の収入がある場合は、それも考慮に入れる必要があります。

給与やボーナスの取り扱い

破産手続開始の時点で、まだ支払われていない給料やボーナスがある場合は、これらも債権者が請求できる権利があります。

給料やボーナスについては、そのうちの4分の3は差押禁止となりますが、残りの4分の1は差押えが可能な財産とされています。

したがって、ボーナスが1回で100万円もあるような高額の場合は、4分の1だけでも25万円となります。

また、同様に、年俸制年収1,000万円以上ある会社員であれば、毎月の手取り給料も70万円くらいあるケースがあります。

この場合も、4分の1だけでも17.5万円となり、他の現金と合わせれば、20万円を超えると思われます。

高額な給料を得ている会社員の場合、そもそも現金が20万円以下にならず管財事件にならざるを得ない可能性があります。

また、十分な収入があれば、そもそも自己破産の免責を許可されない可能性もありますので、弁護士と早めの相談が必要です。

ただ、処分の対象となるのは,破産手続開始決定の時点で発生している給料やボーナスだけです。それ以降に発生する給料やボーナスは没収されません。

たとえば,月給制で,1月25日40万円給料が入ってくる予定で、1月20日破産手続が開始したとします。

この場合,40万円4分の1である10万円分だけが、没収の対象です。
残りの30万円と2月以降の給料については、没収の対象とはなりません。

ただし、債務総額に比べて、給料が高額な場合は、そもそも支払不能とは認定されず、免責許可を受けられないかもしれません。